head_img_slim
HOME > 成年後見制度の利用

法定後見と任意後見

判断能力が低下する『前』か『後』か

photo 法定後見制度は判断能力が不十分になった後で利用できる制度です。
家庭裁判所に後見開始申立をし、家庭裁判所が後見人を決めます。
選任された成年後見人の権限の範囲は、本人の状態に応じて、補助・保佐・後見にわけられ、法律で定められた範囲となります。

任意後見制度は、判断能力が十分にあるうちに利用できる制度です。
後見人となる方を本人が自分の意思で自由に選ぶことができます。
公証役場で任意後見契約を結ぶ必要がありますが、その契約の範囲内で財産管理や財産処分の方法等を決めることができます。
判断能力が十分にあるうちは、金銭管理も自分ですることができ、実際に判断能力が低下し、任意後見受任者等が裁判所に申し立てることによって始まります。


 

【最新動向】成年後見制度の重要な改正・見直しのポイント

photo 成年後見制度は、これまでの、一度利用すると原則として死ぬまでやめられない、財産が凍結されて不自由になるといったデメリットを解消するため、 現在、大規模な見直し(制度改正)が進行中です。

必要なときだけ利用できる柔軟な制度へ(期間・臨時の利用)
これまでは、一度後見人が付くと本人が亡くなるまで原則交代や終了ができませんでした。
最新の見直し方針では、遺産分割協議の間だけ、不動産を売却する期間だけといった、期間や目的を限定した利用(有期後見・臨時後見)ができるよう議論が進んでいます。 これにより、一生縛られるという心理的ハードルが大きく下がります。

本人の「意思」を最大限に尊重する仕組みへ
これまでは、財産を守る(減らさない)ことが最優先され、本人が希望しても資産運用や家族への援助・プレゼントなどが制限される傾向にありました。
現在は、本人がどう生きたいか(意思決定支援)を最優先する運用へとシフトしています。 本人の生前の小遣いの使い方や、なじみの暮らしを維持するための支出が認められやすくなっています。

改正の主なポイント
改正民法等により、成年後見制度は従来の、後見・保佐・補助の3類型が廃止され、必要な範囲で権限を付与する補助の制度に一元化されます。
1 制度の補助への一本化: 一律の類型ではなく、必要な代理権や同意権を個別に設定するオーダーメイド型に変わります。 ただし、事理弁識能力を欠く常況にある場合は、重要な財産行為を一括して取り消せる「特定補助」を選択可能です。
2 途中で終了できる仕組み: 本人の判断能力が回復していなくても、制度利用の必要性がなくなったと家庭裁判所が認めれば終了できるようになります。
3 後見人の柔軟な交代: 「本人の利益のために特に必要があるとき」が解任事由に追加され、専門職や支援者との交代が認められやすくなります。
4 死後事務の拡大: 補助人でも、火葬や埋葬の契約など一定範囲の死後事務が行えるようになります。

元気な今だから選べる「任意後見」という選択肢

photo 「認知症になったら、家庭裁判所が選んだ知らない他人に財産を任せることになるの?」
実は、何も準備をしないで認知症になってしまうと法定後見制度しか利用できませんから、誰が後見人になるか、財産をどう使っていくかを自分で決めることはできません。
だからこそ当事務所では、ご自身がお元気なうちに、信頼できる人や、信頼できる専門家をあらかじめ指名しておく任意後見をお勧めしています。
任意後見が選ばれる理由
信頼できる子どもや、信頼できる専門家などを自分で指名できる
どんな老後を送りたいかを自分で決めて、あらかじめ契約できる
最新の法改正の動きでも本人の意思が最も尊重されます。


photo

法定後見が必要になるケース
すでに親御様の認知症が進んでおり、銀行口座の解約や不動産の売却、介護施設の入所契約が自力でできなくなってしまった場合は、 家庭裁判所に申し立てを行う法定後見を利用します。

当事務所では、この裁判所への申立書の作成準備や、手続き全体のサポートも承っております。

ページトップに戻る